税効果会計の最大の検討ポイントは、何といっても「繰延税金資産の回収可能性の判定」ですが、いかんせんむつかしい印象がぬぐえません。そこで今回は、「繰延税金資産の回収可能性の判定」をわかりやすく簡単に解説しました。
繰延税金資産の回収可能性の判定
【税効果会計をわかりやすく簡単に75🤔】
✅繰延税金資産の回収可能性の判定の仕方は?
過去3年間の法人税申告書・今期所得見込み・来期所得見込みを準備
→そして会社分類1-5のいずれに該当するかを検討する✅取締役会議事録や稟議書を準備
→重要資産の売却決定を把握 pic.twitter.com/g5E4kSCA8j— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月17日
使う資料や情報
将来の見込みといっても、完璧な予測なんて誰もできませんから、過去の実績が主な判断根拠になります。
具体的には、過去の課税所得や繰越欠損金がどの程度発生・消化されたのかを把握します。
そのためには以下の資料を準備して、数値を拾っていきます。
- 法人税の申告書 (過去3年分)
- 今期所得見込み (申告書ドラフト?)
- 来期の所得見込み (事業計画書?)
判定の仕方は?
上記の資料を準備した上で、会社分類が1-5までのどれに該当するのかを検討していきます。
それに加えて、会計と税法の一次的なズレ (一時差異)が「いつ解消するのか?」「解消は確実か?」も検討します。
その根拠になるのが、取締役会議事録や稟議書です。
会社は、何か重要な意思決定を行うときはほぼ必ず書面に残しますし、承認がないと重要な資産の売却はできません。
具体的な判断については、以下の記事でまとめています。
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