法人税の申告期限と納付期限の延長をわかりやすく簡単に解説

「法人税の申告期限と納付期限の延長のしくみを知りたい」難しい条文を読むと、時々混乱しちゃいますよね。そこで、法人税をわかりやすく解説するシリーズの今回は、「法人税の申告期限と納付期限の延長」をわかりやすく簡単に解説します。

法人税の申告期限と納付期限の延長をわかりやすく簡単に解説

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はじめに結論

 


「申告期限と納付期限は違う」「制度は3つ」

 

ざっくりいうとポイントはこの2つなので、順に解説していきますね。

 

申告期限と納付期限の違い

 


申告期限は、税金の申告書を提出する期限です。

 

ですから、何の手続きもなく期限を過ぎて提出すると、期限後申告となってしまいます。

 

一方の納付期限は、税金を支払う期限のことです。

 

ですから期限を過ぎて納税すると、利息にあたる税金を取られます。

 

ポイントは何ですか?
はてなさん
はてなさん
内田正剛
内田正剛
「何を延長する制度なのか?」を知っておくことです

申告期限と納付期限の延長の制度

その1

 

 

震災などで、特定のエリアで申告するのが難しい状況になった場合等に使われる制度です。

 

特別な場合に特定のエリアで使われる制度なので、申告者は特に手続は不要です。

 

公表される指定期日までに申告・納税すれば、「期限内申告(=期限までにきちんと申告した)」そして期限内納税となります。

 

その2

 

エリアは関係なく個別に手続を進めて、OKが出たら延長する制度です。

 

ですから、「災害による申告、納付等の期限延長の申請書」という届出書を提出する必要があります。

 

待っていても免除はされません。

 

OKされると、その1と同じく申告期限・納付期限が延長されるので、定められた期限までに申告・納付したら、「期限内」と扱われます。

 

その3

 

 

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