税制適格合併とは簡単に言うと何かをわかりやすく解説【M&Aの法人税 入門編】

「税制適格って何?」合併の法人税のルールを見た方は、そう思われたのではないでしょうか?難しい用語を目にしたときは、「要するにどういうことか」を押さえておくと、用語の意味もサクッと頭へ入ってきます。そこで今回は、「税制適格の合併」って平たく言うとどういうことなのかを、わかりやすく簡単に解説します。

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税制適格合併とは簡単に言うと何かをわかりやすく解説【M&Aの法人税 入門編】

 

記事の信頼性

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当記事を読むメリット

税制適格合併とは簡単に言うとどいういうことかを理解できるようになります。

 

記事の目次

今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。

 

 

合併したら

吸収合併を頭に浮かべるとイメージしやすいと思います。

 

合併される側の法人を「被合併法人」、合併する側の法人を「合併法人」といいますが、被合併法人から合併法人へ資産・負債が移転します。

 

移転するということは、そのタイミングで法人税が課税される可能性があるということです。

 

合併は1つの会社になることですが、法人税の課税関係を考える上では、被合併法人から合併法人へ資産・負債を移転させると捉えます。

 

簿価で移転すれば、簿価との間に差額は発生しませんが、時価で移転すれば、簿価との間に差額が発生し得ます。

 

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税制適格合併-要するにこういうこと

税法が定める要件を満たした合併のことです。要件を満たしたら、被合併法人から合併法人へ資産・負債が簿価で移転します。

 

簿価で移転するということは、合併のタイミングで法人税の課税は発生しません。

 

また、将来の所得と相殺できる過去の損失のことを「繰越欠損金」といいますが、被合併法人から合併法人へ引き継ぐこともできます。

 

このような背景から、合併が適格なのか非適格なのかは大きな注目ポイントとなるわけです。

 

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合併の当事者は誰?

合併の法人税・所得税を考える時の課税関係で当事者は誰なのかですが、答えは合併法人、被合併法人、そして被合併法人の株主の3者です。

 

このうち、適格/非適格合併で出てくる「資産・負債が簿価/時価で移転」の話は、合併法人と被合併法人の話です。

 

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税務上の簿価って?

平たく言うと「法人税のルールのもとでの簿価」です。

 

適格/非適格は法人税の話なので、会計の簿価ではありません。

 

ちなみに、会計と法人税では、それぞれの簿価に差額が生じる可能性があります。

 

典型的なのが「固定資産の減損処理」です。会計では、固定資産の稼ぐ力が落ちたら減損処理をして簿価を引き下げることがありますが、法人税ではそのような処理は行いません。

 

ですから、会計の簿価の方が法人税の簿価よりも小さくなる可能性があります。

 

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今回の記事はここまでです。

 

最後までお読み頂きありがとうございました

 

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