新リース会計基準が適用されると、借手はすべてのリースについて資産・負債計上が求められます。とはいえ、資産・負債計上しなくてもよい例外規定も設けられていて、それが今回のトピックです。
短期・少額リースと原則処理との違いをわかりやすく!新リース会計基準を簡単に解説

記事の信頼性
このブログ記事を書いている内田正剛は、週刊経営財務でデータベースアクセス数1位を獲得しています。ご興味頂けましたら、プロフィールやYouTubeをご覧下さい😌
当記事を読むメリット
短期・少額リースと原則処理との違いを理解できるようになります。
記事の目次
今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。
1.意味
短期・少額リースは例外的な処理なので、要件が定められています。
意味・会計処理の順に見ていきましょう。
まずは意味です。
(1)短期リース
その名の通り「期間が短いリース」のことで、要件が2つあります。
・借手のリース期間が12ヶ月以内
・購入オプションを含まない
この要件を満たすかをリース開始日に判断します。
(2)少額リース
こちらは金額や重要性に注目して「重要性なし」と判断されたリースで、3種類から構成されます。
①重要性が乏しい減価償却資産の基準額以下のリース
減価償却資産を購入する取引で、重要性が乏しい場合に購入時に費用処理することがあると思います。それのリース版と捉えていただければと思います。
②事業上・金額の重要性が乏しいリース
リース契約1件あたりの金額が乏しい場合に認められる例外的な処理で、従来から認められているものです。
③新品時の価値が少額なリース
新リース会計基準で新しく導入されたもので、新品時の価値が少額な場合に認められるものです。
2.会計処理
短期リースも少額リースも、該当したら、使用権資産・リース負債を計上せずに、借手のリース料を借手の リース期間にわたって定額法で費用処理することができます。
ポイントは2つです。
1つ目が「できる」規定で、原則どおり資産・負債計上してもいいということです。
そして2つ目は、「借手のリース期間」という点です。
費用処理する期間は契約期間ではないという点をうっかりしないようにしたいところです。
3.違い
「リースを資産・負債計上するか、しないか」がポイントです。
新リース会計基準では借手の全てのリースについて資産・負債計上を求める一方で、例外的に要件を満たせば資産・負債計上しなくてもよいルールも認められています。
それが短期・少額リースです。
今回のブログ記事はここまでです。
最後までお読み頂きありがとうございました。