「借手は全てのリースについて資産・負債計上が求められる」 たしかに新リース会計基準ではそのような方向性になりましたが、例外規定が設けられています。そのうちの1つが今回のトピックである少額リースで、費用処理が認められています。そこで新リース会計基準をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、少額リースにフォーカスして解説します。
少額リースの5000ドルと300万円の違いをわかりやすく!新リース会計基準を簡単に解説

記事の信頼性
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当記事を読むメリット
少額リースの5000ドルと300万円の違いを理解できるようになります。
記事の目次
今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。
1.少額リースとは
金額や事業上の重要性が低いリースのことです。
少額リースには以下の3つの種類があって、どれかに該当すれば費用処理できます。
2.事業上・金額の重要性が乏しいリース
会社の事業内容に照らしすと重要性が低く、しかも、リース契約1件当たりの金額に重要性が 乏しいリースのことです。
基準額は300万円以下で、事務機器など金額が小さくなる傾向がある対象資産を念頭においたルールで、従来基準の簡便的な取扱いを踏襲したものです。
3.新品時の価値が少額なリース
新リース会計基準の適用で新しく出てきたルールです。
「価値が少額」 が具体的にいくらなのかですが、5,000アメリカドル以下程度が想定されています。
4.留意点
このように、ともに少額リースで認められた処理の1つですが、留意点があります。
それは、併用できるかを調べておく必要があるということですが、併用に関しても新リース会計基準ではルールが設けられているので、また別の機会に解説します。
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今回のブログ記事はここまでです。
最後までお読み頂きありがとうございました。