減損後の減価償却や耐用年数の短縮はどうする?取得価額もわかりやすく解説

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「減損損失を計上したら、その後の減価償却計算はどうなる?」「耐用年数は短縮するの?」減損処理は頻繁に行うものではないので、減損処理をした後どうするのかうっかりしちゃうことがありますよね。そこで今回は、減損後の減価償却や耐用年数の短縮はどうするのかを、取得価額(取得原価)の取扱いとともに、わかりやすく簡単に解説します。

減損後の減価償却や耐用年数の短縮はどうする?取得価額もわかりやすく解説

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当記事を読むメリット

減損処理をした後の減価償却計算が理解できるようになります。

記事の目次

今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。

簡単にいうと

残存耐用年数で償却します。

残存耐用年数は、その名の通り「使えると見込まれる(残りの)耐用年数」のことで、残りの簿価は、減損をした後の簿価のことです。

減損後の減価償却計算はどうする?

耐用年数は第3章でお伝えしますので、以下の前提で解説します。

・みなし取得原価:20,000円

・見直し後残存価額: 2,000円

・残存耐用年数:6年

・定額法

減価償却計算

(20,000 – 2,000) ÷ 6 = 3,000

つまり、減損後の償却可能な金額を残存耐用年数で割って計算します。

みなし取得原価とは

減損処理をした後の、帳簿価額のことです。

減損処理前の帳簿価額が80,000円で、減損処理の金額が60,000円であれば、差額の20,000円がみなし取得原価です。

見直し後残存価額とは

簡単にいうと、その固定資産の正味売却価額のことです。

減損損失を計上する状況になったので、残存価額もあらためて見積り直すということです。

簡単な数値例でいうと、真ん中の6,000の話です。

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減損後の耐用年数の短縮は必要?

「必要になり得る」が答えです。

耐用年数について実務では、法人税のルールで定められているものを使います。

固定資産が経済的に何年使えるのかを見積もった上で耐用年数を決定するのが会計ルールの建前ですが、事実上法人税のルールに拠っています。

そんな背景がある中で減損処理をするということは、固定資産を取り巻く状況が固定資産を買った当初とは想定と違ったことになります。

そこで、減損処理をした時点で、残存耐用年数をあらためて見積もります。

その結果、短くなることもありえます。

例えば、耐用年数が10年の固定資産で、3年経過した時点で減損処理をした場合を考えてみます。

あらためて残存耐用年数を見積もった結果、5年となることもあります。

見積もった結果、当初と特に変化はなかったのなら、7年(= 10年 – 3年)で減価償却計算を行います。

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減損後の取得原価はどうなる?

貸借対照表に載せる金額

何も変わりません。

固定資産のB/S表示で間接法の場合をイメージするとわかりやすいです。

取得原価-減価償却累計額で簿価を表示するのが間接法ですが、減損処理をした場合はここに「減損損失累計額」も加わります。

つまり、減損処理をしても取得原価は動かさないということです。

減価償却計算で使う金額

みなし取得原価を使って減価償却計算をします。

つまり、減損前簿価から減損損失をマイナスした後の金額です。

ですから、どの場面での取得原価を言っているのかを把握するのが重要です。

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今回のブログ記事はここまでです。

最後におすすめのブログ記事のリンクを貼りつつ、解説を終えようと思います。

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YouTube動画での解説はこちらです。

Podcastでもお楽しみ頂けます。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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