収益認識に関する会計基準の5つのステップでは、「契約の識別(=検討対象の契約を特定する)」から始まります。ただ、単純に「契約書でしょ?」とういうわけではなく「契約の5つの条件(要件)」があります。今回は「契約の5つの条件」をわかりやすく簡単に解説しました。
契約の5つの条件・要件をわかりやすく簡単に解説
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に29🤔】
✅契約の要件は?
✅(1) 権利と義務が発生する
→売主は商品等を買主へ引き渡す
→買主は代金を売主へ支払う✅(2) 書面に限らない
→口約束
→取引慣行など✅(3) 支払条件が決まっている
✅(4) 権利がはっきりしている pic.twitter.com/nXkKQmcsAU
— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月13日
権利と義務が発生する (要件1)
「売主は買主へ〇〇する見返りに、代金を受け取る」
とか、
「買主は〇〇までに売主へ△△する」
というふうに、売主と買主の手にする権利と負う義務が発生していることが求められます。
書面に限らない (要件2)
収益認識会計基準が対象とする契約は、書面だけに限りません。
口約束はもちろん、業界の誰もが暗黙のうちに従うような取引慣行も「契約」の対象に含まれます。
支払条件が決まっている (要件3)
売主が商品やサービスなどを買主へ提供するのは、売上代金を受け取れるからです。
売上(=収益)の意味内容が、「財産の増加」を裏付けにしています。
ですから、「お金がもらえる」ことが契約で明らかにされていないと、そもそも「売上」の定義を満たさないことになります。
権利がはっきりしている (要件4)
契約で売主と買主が手にする権利がはっきりしていないと、そもそも「合意」とか「約束」が成立しているか疑わしいです。
「売主が〇〇するから買主は△△する」がはっきりしていないと、その後のステップに進めないので、「権利がはっきりしている」ことも要件として求められています。
売上代金を払ってもらえる可能性が高い (要件5)
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に30🤔】
✅契約の要件は?
✅(5) 代金を支払ってもらえる可能性が高い
→回収が見込めない契約は検討対象にならない🙅♂️✅条件・要件を満たさなかったら?🤔
→検討は続ける
→要件を満たしたら、その時点から「収益認識会計基準」の検討対象になる pic.twitter.com/TlXVIGduKH— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月13日
要件3でも触れましたが、財産が増える可能性が高いから売上を会計帳簿へ記録するわけです。
裏を返すと、お金をもらえるかどうか疑わしいのであれば、財産が増える可能性が高いとは言えないです。
だから、契約の条件の1つに「代金を払ってもらえる可能性が高い」も含められてます。
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