「法人税の申告期限と納付期限の延長のしくみを知りたい」難しい条文を読むと、時々混乱しちゃいますよね。そこで、法人税をわかりやすく解説するシリーズの今回は、「法人税の申告期限と納付期限の延長」をわかりやすく簡単に解説します。
法人税の申告期限と納付期限の延長をわかりやすく簡単に解説
はじめに結論
法人税の申告期限は決算日から2ヶ月以内ですが、特例もあります📖
特例は申告・納付期限を延長するものや、申告期限のみ延長するものもあるので
違いをおさえておきたいですね😀ブログhttps://t.co/t34ZEddVcr #法人税 #期限 #申告 #納付 #わかりやすく #図解 #ucd pic.twitter.com/s9Hzg99dcj
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「申告期限と納付期限は違う」「制度は3つ」
ざっくりいうとポイントはこの2つなので、順に解説していきますね。
申告期限と納付期限の違い
法人税の申告期限と納付期限は厳密には違います🧐
申告期限は申告書を提出する期限のことで、納付期限は税金を納税する期限のことです📖
延長の対象が何かをおさえたいですね😀ブログhttps://t.co/t34ZEdvwB1 #法人税 #期限 #申告 #納付 #わかりやすく #図解 #ucd pic.twitter.com/jmchtUvJhM
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申告期限は、税金の申告書を提出する期限です。
ですから、何の手続きもなく期限を過ぎて提出すると、期限後申告となってしまいます。
一方の納付期限は、税金を支払う期限のことです。
ですから期限を過ぎて納税すると、利息にあたる税金を取られます。
申告期限と納付期限の延長の制度
その1
法人税の延長の1つ目は地域対象者指定の延長です📝
震災などが想定された規定で、申告期限・納付期限がともに延長されます⏳
特に手続は不要で、指定期日までに申告・納税をすれば期限内として扱われます😀ブログhttps://t.co/t34ZEdvwB1 #法人税 #期限 #申告 #納付 #わかりやすく #図解 #ucd pic.twitter.com/xBSVCrxG5H
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震災などで、特定のエリアで申告するのが難しい状況になった場合等に使われる制度です。
特別な場合に特定のエリアで使われる制度なので、申告者は特に手続は不要です。
公表される指定期日までに申告・納税すれば、「期限内申告(=期限までにきちんと申告した)」そして期限内納税となります。
その2
法人税の延長の2つ目は個別指定の延長です📝
「災害による申告、納付等の期限延長の申請書」の提出が必要です📃
止むを得ない理由がやんだ後の相当期間内に申告納付すれば、期限内になります📖ブログhttps://t.co/t34ZEdvwB1 #法人税 #期限 #申告 #納付 #わかりやすく #図解 #ucd pic.twitter.com/HNJu12wasn
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エリアは関係なく個別に手続を進めて、OKが出たら延長する制度です。
ですから、「災害による申告、納付等の期限延長の申請書」という届出書を提出する必要があります。
待っていても免除はされません。
OKされると、その1と同じく申告期限・納付期限が延長されるので、定められた期限までに申告・納付したら、「期限内」と扱われます。
その3
法人税の延長の3つ目は延長の特例です
定時株主総会等を想定した制度で事業年度終了日までに「申告期限の延長の特例の申請書」の提出が必要です📃
納付期限の延長はないので実務的には一旦見込み納付します💴ブログhttps://t.co/t34ZEddVcr #法人税 #期限 #申告 #納付 #わかりやすく #図解 #ucd pic.twitter.com/FQZTwpQkOq
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