電子帳簿保存法がよくわからない!どうすればいいかわからないときのブログ

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「電子帳簿保存法が何だかややこしそうでよくわからない!」いろんなところで耳にする「電子帳簿保存法」ですが、難しく聞こえる用語なので具体的に何をしたらいいのか、しなければいけないのか悩ましく感じている方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、どうすればいいかわからないときに読むブログ記事を書きました。

電子帳簿保存法がわからない!どうすればいいかわからないときのブログ

記事の信頼性

このブログの筆者の内田正剛は、週刊経営財務でデータベースアクセス数1位を獲得しています。また、ブログとあわせて発信しているYouTubeチャンネルも好評で、登録者5,500名を超えています。ご興味頂けましたら、プロフィールやYouTubeをご覧下さい😌

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当記事を読むメリット

電子帳簿保存法が理解できるようになります。

記事の目次

今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。

簡単にいうと

ポイントは2つです。

1つ目が、「しなければならないorできる」の把握で、2つ目はメリットと手間の比較です。

その上で、どう対応するかを決めます。

電子帳簿保存法がよくわからない時に読んでください

電子帳簿保存法のことで悩みがちなトピックを、こちらでまとめました。

会計ソフトのデータ

会計帳簿などのデータは、紙に出力して保存するイメージがあります。

一方で、電子帳簿保存法が施行されると、会計ソフトのデータを(紙ではなく)データのままの状態で取っておくことができます。

ここで「できる」と書きましたが、逆にいうと紙にしてもいいということです。

詳しい説明は省略しますが、優良帳簿というルールを適用するには会計ソフトのデータをデータのまま保存しておく必要があります。

ちなみに、優良帳簿のルールが適用できると、以下の2つのメリットがあります。

過少申告加算税の軽減措置について

過少申告加算税の税率は、原則的には10%~15%です。

ところが、優良帳簿のルールを適用すると、5%となります。

青色申告特別控除額の増額

通常なら控除額は55万円ですが、優良帳簿の要件を満たせば、65万円になります。

スキャン

紙のレシートであったり領収書をスキャンして、データとして保存しておくことが認められます。

スキャン保存は、「しなければならない」ではなく「できる」が正確な表現です。

電子データで受け取った請求書やレシート

電子データのまま保存しておく必要があります。

但し、相当の理由があれば、紙にアウトプットをした保存も認められています。

ちなみに、補足の要件(税務調査での対応)もあります。

簡単にいうと、税務調査で求められたら、電子取引のデータをダウンロードできるようにしておくことが求められています。

どうすればいいかわからないときのヒント

日常業務で、電子帳簿保存法の対応で悩んだときに、解決のヒントとして読んで頂ければと思います。

【視点1】しなければならない/できる

電子帳簿保存法にはいくつかのトピックがありますが、それらは強制なのか選択制なのかを把握します。

ルールの中には、手間が必要な見返りになんらかのメリット(税金を安く等)も設けられていることがあるので、それらと比較して、より良い方を選ぶ必要はあります。

【視点2】メリットを把握する

強制ルールでないのなら、適用することでどんなメリットがあるのかを把握・検討します。

メリットの中には自社にあまり影響のないものもあり得るので、自社へのあてはめを忘れないようにしましょう。

【視点3】業者を能動的に使う

インボイス制度や電子帳簿保存法はホットなトピックなので、いろんな業者から提案や売り込みがあるでしょう。

とはいえ、彼らの言うことを鵜呑みにするのはおすすめできません。

彼らも仕事でやっているので、売上を獲得しなければならないからです。

しかし、むげに断るのではありません。

むしろ、自社で必要なツールを把握し、それを提案できるかを業者に問い合わせるほうがいいでしょう。

つまり、丸腰で業者と接触しないということです。

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今回のブログ記事はここまでです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

後日、YouTube動画とPodcastのリンクを公開します。

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