税効果会計の繰延税金資産は将来減算一時差異をターゲットにしますが、未払事業税や外形標準課税はどうするのか悩みますよね。そこで税効果会計をわかりやすく解説するシリーズの今回は、税効果会計と未払事業税や外形標準課税の関係を図解でわかりやすく簡単に解説しました。
税効果会計と未払事業税や外形標準課税の関係をわかりやすく簡単に
事業税の損金になるタイミング
未払事業税の納税までの流れのイメージ図です📝
当期末では会計が費用処理しますが、法人税は損金にしません👀 翌期に申告書を提出したら損金になるので、会計とズレていて将来減算一時差異が発生します🔍
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会計では法人税も住民税も損金にはなりませんが、事業税は損金になります。
但し会計のように、当期の利益を計算したら即座に費用というわけではなく、翌期中に申告書を提出した時点で損金として認められます。
つまり、未払の状態の事業税は、損金にはならないということです。
未払事業税も将来減算一時差異
未払事業税が税効果の対象になるのは、一時差異になるからです😀
事業税は損金に認められますが、時期が会計とズレています🔍 会計は前期末の決算で費用に、法人税では申告書を提出した時点で損金になります✏️
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当期は損金にならないけど翌期に損金になるということは、一時差異です。
会計が費用として認めるタイミングと、法人税が損金として認めるタイミングが違うだけだからです。
費用を認めるタイミングが遅れるので、解消する時に儲けを減らす効果があるので、将来減算一時差異になります。
なお、他の一時差異は別表五(一)に載っていますが、未払事業税は載っていないので注意が必要です。
未払事業税とスケジューリング
スケジューリング可能のパターン1は、翌期必ず認められるものです✏️
例えば未払費用や未払事業税で、ともに翌期必ず取り崩し・納税します💴 必ず解消するので、スケジューリング可能に区分されます😀
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事業税は翌期中に申告書を提出するので、未払事業税はその時点で損金に認められます。
つまり、会計と法人税の費用を認めるタイミングの差(=将来減算一時差異)がいつ解消するのかを特定・把握できるので、スケジューリング可能になります。
未払事業税の外形標準課税部分について
税効果会計は、未払事業税も一時差異か確かめます👀
事業税は申告書提出時に損金になる一方で、損金の対象から外している税金はありません🔍 なので、所得割だけでなく資本割・付加価値割も一時差異になります📝
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未払事業税の外形標準課税の部分は一時差異になります✏️
事業税の資本割と付加価値割は損金として認められますし、会計基準の設例でも(法定実効税率の計算以外では)外形標準課税の部分を除外していないからです📝
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外形標準課税についての未払事業税も、一時差異になります。
会計で費用を認めるタイミングと法人税で損金に認めるタイミングがズレているからで、所得割部分と同じです。
この点について、会計基準などでの設例で未払事業税について、「資本割・付加価値割を一時差異の対象から除く」といった記載も見当たりません。
今回の解説はここまでです。
ここまでの内容をYouTube動画で解説しています。
最後におすすめの記事のリンクを貼りつつ、解説を終えようと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。