繰延税金資産の具体例!税効果会計をわかりやすく簡単に!

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税効果会計で必ず出てくる「繰延税金資産」って、例えばどんな内容なのか答えが難しいですよね。そこで今回は、「繰延税金資産って例えば何?(=具体例)」についてわかりやすく簡単に解説します。

繰延税金資産とは例えば何?

税金の前払い


会計と法人税は、「儲けの計算」について考え方に違いがあります。

会計はとにかく費用を早めに記録する傾向があるので、法人税よりも費用が一時的に多くなります。

そうすると、法人税は儲けを計算するときに「早すぎる」と判断した費用を否認して儲けを計算します。

その結果、法人税の儲け・税金の方が会計の儲け・税金よりも「一時的に多くなる」ことが発生します。

この金額を税効果会計では「税金の前払い」と考えて、「繰延税金資産」という勘定科目を使います。

具体例

「限度額(回収可能性)」のことを横に置いておくと、繰延税金資産は「会計と法人税の費用のタイミングのズレ」すべてについて発生します。

たくさんありますが、以下では具体例を紹介します。

賞与引当金

会計は費用として認めるものの、税法は実際に賞与を払うまで費用と認めません。

そのため、会計の費用の方が一時的に多くなり、実際に賞与を支払った翌期に法人税では費用(損金)として認めます。

つまり、一時的に利益<所得の状況が発生し後日解消するので、「繰延税金資産」が発生します。

貸倒引当金

法人税の方が要件が厳しいので、費用を認めるタイミングの方が早くなります。

そのため、会計の費用の方が一時的に多くなり、法人税が定めた要件を満たした時にに法人税では費用(損金)として認めます。

その結果、貸倒引当金でも繰延税金資産は発生します。

減損損失

最近の会計では、お金を稼ぐ力(「経済的便益」といいます)を持っているものが資産という考え方をしており、減損会計はその発想に立った会計ルールです。

つまり、資産のお金を稼ぐ力が落ちたら資産の簿価を引き下げて、減損損失という損失・費用として処理します。

一方の法人税はこのような見積もりの損失を認めないので、所得の計算にあたって否認をします。

ですが、減損済の資産を例えば他社へ売却すれば、減損損失のほぼ全てが実際に損失となるので、法人税でも損失・費用として処理します。

つまり減損損失も、会計と法人税の一時的な差なので、繰延税金資産が発生します。

「理屈は分かった。経理の実務で実際に目にする資料の何を見ればいい?」そんな疑問が湧いてくるかもしれません。そんな疑問をお持ちの方は、こちらの記事をご覧下さい。

今回のブログ記事はここまでです。最後までお読み頂きありがとうございました。

ここまで解説した内容をYouTubeでまとめています。

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