「法人税等調整額って別表四で調整しなきゃいけないの?」「書き方が気になる」こんな悩みをお持ちの方向けのブログ記事です。法人税では税効果会計は使わないので、別表四の調整が必要になります。利益が増減しているからです。そこで今回は、法人税等調整額の別表四での書き方を解説します。
法人税等調整額の別表四での書き方をわかりやすく簡単に解説
記事の信頼性
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当記事を読むメリット
法人税等調整額を別表四でどのように調整するかが理解できるようになります。
記事の目次
今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。
法人税等調整額の別表四での調整を理解するコツ
会計処理をなかったことにする。
これが、別表四での調整を理解するポイントです。
会計で採用されている税効果のルールは法人税では認められていないので、会計と逆の処理をすればいいのです。
逆の処理を考えるには、税効果会計を適用することで利益が増えているのか・減っているのかを考えます。
利益が増えているのなら別表四では減算を、減っているのなら別表四では加算します。
法人税等調整額を別表四で加算する場合とは?
税効果会計で利益を減らす調整をしているケースです。
法人税の儲け(所得)の計算で、儲けを増やす調整をするのが加算ですが、なぜ加算するかを考えると答えが見えてきます。
つまり、税効果会計を適用して利益を減らす会計処理をしているから、打ち消すために加算しているわけです。
法人税等調整額がマイナスなら別表四での調整はどうなる?
加算します。
法人税等調整額がマイナスということは、税効果会計を適用することで税金費用が少なくなっているということです。
税金費用が少なくなっているということは利益は増えているので、それを別表四で打ち消すということです。
繰延税金資産を計上したら法人税等調整額の別表四の調整は?
減算調整をします。
繰延税金資産を計上したら、法人税等調整額が貸方に計上するためです。
つまり、税効果会計を適用することで税金費用が減り利益が増えているので、別表四でそれを打ち消す必要があるということです。
法人税等調整額は留保・社外流出?
留保項目です。
税効果会計は、会計と法人税の損益などを認めるタイミングの差を調整する会計ルールなので、「タイミングの差」に注目しているからです。
タイミングの差を意味している法人税の別表の調整項目は留保項目です。
今回のブログ記事はここまでです。
後日YouTube動画とPodcastを公開予定ですので、お楽しみに。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。