インボイス制度がわからない!どうすればいいかわからないときに読むブログ

「インボイス制度がよくわからない!」 23年10月1日から始まったインボイス制度は、数ある税金でも難しいイメージの強い消費税の新しいルールなので、悩ましく感じている方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、どうすればいいかわからないときに読むブログ記事を書きました。

スポンサーリンク

インボイス制度がわからない!どうすればいいかわからないときのブログ

記事の信頼性

このブログを書いている内田正剛は、週刊経営財務でデータベースアクセス数1位を獲得しています。また、ブログとあわせて発信しているYouTubeチャンネルも好評で、登録者5,500名を超えています。ご興味頂けましたら、プロフィールやYouTubeをご覧下さい😌

»プロフィール

»YouTubeチャンネル

当記事を読むメリット

インボイス制度が理解できるようになります。

記事の目次

今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。

簡単にいうと

自分が発行する請求書に番号を記載できる制度です。

具体的には以下の3つのステップを経ます。

税務署に届出を出す

(登録)番号を発行してもらう

請求書にその登録番号を書き込める

納税する消費税額を計算するときに、登録番号が書かれた請求書に載っている消費税額を対象にします。

逆にいうと、登録番号が書かれていない請求書に載っている消費税額は計算対象に含められません。

つまり、当社から請求書を受け取った人にメリットがある制度です。

インボイス制度がよくわからない時に

【疑問1】登録は強制か?

強制ではありません。

あくまで、登録するかしないかを選択できる制度です。

【疑問2】消費税を納税する者は必ずインボイス制度に登録?

「必ず」ではありません。

消費税を納税する者でも、インボイス制度に登録しない選択肢もあります。

【疑問3】登録して番号を発行してもらうだけ?

違います。

インボイス制度に登録すると、消費税の確定申告をして(計算結果次第では)納税する必要が生じます。

インボイス制度への登録は、消費税の申告・納税とセットとして捉えるのが適切です。

請求書に登録番号が表示できることについてだけ注目してしまいがちですが、消費税の申告・納税もセットであることを忘れないようにしましょう。

【疑問4】インボイス制度と申告・納税の関係は?

インボイス制度に登録すると、消費税の申告義務が発生します。

いままで申告が強制されていなかった免税事業者でも、インボイス制度に登録すると、消費税の申告が求められます。

どうすればいいかわからないときのヒント

メリットがあるなら登録する

事前にシミュレーションや情報収集をした上で、メリットがデメリットよりも大きいと判断したのなら登録します。

インボイス制度は、強制適用ではないからです。

考えられるメリットとしては、以下があります。

・主要顧客がインボイス登録を(暗に)求めている

・原則課税で納税しており、登録しないメリットがない

登録しないときの顧客への影響は?

消費税の納税額の計算を簡単にいうとこんな感じです。

売上の消費税 – 仕入の消費税

このうち「仕入の消費税」の部分のトピックがインボイス制度です、

仕入れ先がインボイス制度に登録していないと、税額を計算する上で仕入れの消費税をマイナスできません。

つまり、当社側の事情を考慮外にすると、顧客の立場からは当社はインボイス制度に登録しておいてもらった方が得なわけです。

当社の事情を考慮に入れると?

天秤にかけるのは、以下の2つです。

1.登録しないことでお客さんから何かしら言われること

 (値下げ・取引継続するか等)

2.登録することで発生する消費税の追加納税額

2の負担が1を避けられるメリットよりも大きければ、インボイス制度への登録をしないのも1つの方法です。

顧客が登録しているか気にしなくていい時とは?

例えば、お客さんが簡易課税を選択している場合です。

簡易課税制度では、税額を計算するときに、売上の消費税額に一定率をかけて仕入れの消費税額を計算します。

ですから、税額を計算するときに、顧客がインボイス制度に登録しているかどうかは無関係です。

つまり、当社がインボイス制度に登録しているか否かにお客さんは関心がないのです。

であれば、当社がインボイス制度に登録する必要性はありません。

お客さんが簡易課税制度を採用しているか否かを確実に確かめる術はありませんが、お客さんの想定売上高がどの程度かを推測できれば、当たらずも遠からずではないでしょうか。

目次へ戻る

Q&Aについて

しかかり中です。

今回のブログ記事はここまでです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

後日、YouTube動画とPodcastのリンクを公開します。

消費税の記事一覧

スポンサーリンク