「リース期間と更新オプションって関係があるの?」そんな疑問がわきますよね。
新リース会計基準では借手のリース期間を決めるにあたって、延長オプションの話が出てきます。
そこで、新リース会計基準をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、借手のリース期間と延長オプションの関係を取り上げます。
リース期間と更新オプションの関係をわかりやすく!新リース会計基準を簡単に解説

記事の信頼性
このブログ記事を書いている内田正剛は、週刊経営財務でデータベースアクセス数1位を獲得しています。ご興味頂けましたら、プロフィールやYouTubeをご覧下さい😌
当記事を読むメリット
リース期間と更新オプションの関係を理解できるようになります。
記事の目次
今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。
1.従来基準のリース期間
解約不能期間に再リース期間をプラスしたものがリース期間です。
解約不能期間は「絶対に解約できません」と契約書で定められているものの他に、
もし解約したら、違約金の支払が求められるため、「解約できないのと同じでしょう」という期間も含みます。
再リース期間は、必ずリース期間へ含めるのではありません。
リースの借手が、「再リースする」という意思がはっきりとわかる場合のみ含めます。
この投稿をInstagramで見る
2.新リース会計基準のリース期間
従来基準の解約不能期間をベースにするのは同じです。
違うのは、更新オプションのような「借手がどうするかを決める権利」の対象期間のうち条件を満たした期間をリース期間にプラスする点です。
つまり、見積りが求められることになりました。これは、解約できる権利の場合も同様です。
なお新リース会計基準では、更新オプションのような契約期間を延長できる権利のことを「延長オプション」とよんでいます。
この投稿をInstagramで見る
3.リース期間と更新オプションの関係
さきほど「条件を満たした」と書きましたが、具体的にはこんな感じです。
まず、「経済的インセンティブを生じさせる要因」というものに注目します。
新リース会計基準では経済的インセンティブの意味は示されていないので、読んでそのまま「経済的な動機・誘因」と解釈すればいいのではないでしょうか。
この経済的インセンティブを生じさせる要因について、新リース会計基準の適用指針第17項では5つ示されています。
(1) 延長オプション又は解約オプションの対象期間に係る契約条件
(リース料、違約金、残価保証、購入オプションなど)
(2) 大幅な賃借設備の改良の有無
(3) リースの解約に関連して生じるコスト
(4) 企業の事業内容に照らした原資産の重要性
(5) 延長オプション又は解約オプションの行使条件
そして、経済的インセンティブを生じさせる要因に注目しつつ、契約を更新するかどうかの可能性を検討し、
「合理的に確実」というラインをクリアした場合に、その対象期間を解約不能期間にプラスして、「借手のリース期間」を決定します。
なお、解約オプションについても同様の検討をします。
つまり、借手のリース期間は、解約不能期間をベースにしながら、
行使することが合理的に確実な延長オプションの対象期間と、
行使しないことが合理的に確実な解約オプションの対象期間をプラスした合計期間ということになります。
この投稿をInstagramで見る
YouTube
Spotify
この投稿をInstagramで見る
今回のブログ記事はここまでです。
最後までお読み頂きありがとうございました。