収益認識に関する会計基準の5つのステップの1つ目「契約の識別」では、「完全に未履行の契約」が出てきますが、「未履行の契約とは何?」「わかりやすく教えて!」って思いますよね。今回は、「完全に未履行の契約」を簡単に解説しました。
完全に未履行の契約とは?
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に33🤔】
✅完全に未履行の契約って?
→相手へ補償せずに一方的に解約できる契約
→検討対象外になる
→実質的に相手へ強制できないため✅条件は?
→売主買主とも約束を実行していない
→代金受け取っていないし権利も発生していない pic.twitter.com/Pzde9blA0P— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月14日
まだ着手されていない果たされていない契約
売主と買主の間で契約は取り交わされていても、相手方へなんら補償することなく契約を一方的に解約できる場合があります。
このようなケースでは、契約に実質的な強制力が伴っていないので、「契約があるから相手は約束を果たしてくれる」という前提が崩れてしまってます。
そのため、2つの要件を満たせば、ステップ1の「契約の識別」の対象外として取り扱われます。
2つの要件は?
まだ実行・着手されていない (要件1)
契約で取り交わされた約束へ部分的にでも着手されていれば、代金をいくらか払う義務が発生するかもしれません。
「検討対象から除外すべき」と判断するには、そういった状況になっていないことが必要です。
代金をまだ受け取っていないし権利も発生していない (要件2)
代金を受け取るということは、「何らかの約束を果たしたから」と見ることもできます。
客観的に「契約へ着手しているかどうか」が明らかでない場合でも、代金を受け取っていたり、代金を受け取る権利が発生していると、「契約へ着手した」と見るのが現実的です。
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