合併の当事者を税務上どう考えるか?法人税をわかりやすく簡単に解説

合併というと、合併する側の会社である「合併法人」と、合併される側の会社である「被合併法人」の間でのやり取りに関心が向きます。では、法人税の世界ではどうでしょうか。合併をはじめとするいわゆるM&Aは、法人税の世界では「組織再編成」「組織再編税制」とよばれ、ルールがもうけられています。

そこで今回は、法人税の世界で合併の当事者をどのように位置付けているのかをわかりやすく簡単に解説します。

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合併の当事者を税務上どう考えるか?法人税をわかりやすく簡単に解説

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合併の当事者を税務上どう考えるかを理解できるようになります。

記事の目次

今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。

1.当事者は4者

先ほど少し触れましたが、法人税の世界では、合併の当事者は4者いると考えて、ルールが整備されています。吸収合併を前提として順番に見ていきましょう。

(1)合併する会社

合併される会社から資産・負債を引き受ける会社です。

(2)合併する会社の株主

合併する会社にいる株主で、合併後も合併する会社の株主であり続けます。

(3)合併される会社

合併する会社へ資産・負債を引き継いで消滅する会社です。

(4)合併される会社の株主

合併される会社にいる株主です。合併に伴い会社は消滅し、あらたに「合併する会社の株主」となります。

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2.法人税ではどう考える?

合併に伴って、当事者4者にそれぞれ変化が発生します。合併する会社は、資産・負債を引き受けたことで、資産・負債が増えます。

合併する会社の株主は、持っている株式そのものに変化はありませんが、投資先の資産・負債金額に変化が生じます。

合併される会社は資産・負債を引き継いだことで資産・負債がなくなります。

合併される会社の株式は、投資先の株式がなくなる代わりにあらたに株式を手にすることになります。

このような変化について法人税ではどのように捉えるのかについては、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

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今回のブログ記事はここまでです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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