「製品保証引当金の別表での調整の仕方を教えてほしい」そんな疑問にお答えするブログです。そこで今回の法人税申告書の書き方を簡単に解説するシリーズでは、製品保証引当金の別表調整をわかりやすく解説します。
製品保証引当金の別表調整をわかりやすく!法人税申告書の書き方を簡単に
法人税の考え方
製品保証引当金は、法人税では一旦加算調整します📝
見積費用なので、実際に無償補償等の費用が発生するまでは損金に認めないからです📖 別表四で加算留保で利益へプラスし、別表五(一)へ転記します✏️
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— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016) March 12, 2021
製品保証引当金は、無償補償などで発生した費用を見積もって、引当金に計上します。
つまり見積りの費用です。
見積りの費用は法人税では損金として認めないので、別表四では利益へプラスする形で調整します(加算留保)。
そして、同じ金額を別表五(一)で、法人税が損金として認めるまで貯めておきます。
別表での調整
引当金を計上した時
製品保証引当金は、法人税では引当額を費用には認めないので別表四で加算します📝
無償補償などの費用が実際に発生した時点で損金に認めるので、留保項目です📖 なので、別表五(一)で貯めておきます📝
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— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016) March 13, 2021
製品保証引当金は、無償補償などで発生する費用を見積って計上しています。
法人税では見積りの費用は損金として認めないので、別表四で一旦加算をして、別表五(一)に貯めておきます。
つまり別表五(一)を見ると、これまで加算をしてまだ損金になっていない製品保証引当金の金額がわかります。
引当金を取り崩した時
3月15日以降に公開します。