収益認識会計基準では、「5つのステップ」という考え方が採用されてますが、「なんだかよくわからねー」って思いませんか?今回は5つのステップを2回シリーズでわかりやすく簡単に解説します。これで考え方の基本が丸わかりで、「そういうことか!」って思いますよ。
収益認識の5つのステップの考え方の基本【その1】
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に5🤔】
✅契約の識別ってなんだ?(ステップ1)
→「検討対象の契約はこれです☝️」って特定すること
→「契約」には暗黙のルール(慣行)も含まれる🤔✅履行義務の識別? (ステップ2)
→「契約で取り交わした約束はこれです☝️」って特定すること pic.twitter.com/AoIs8bWqZv— 内田正剛@公認会計士 (@uchida016_ac) 2019年4月28日
契約の識別 (ステップ1)
会社とお客さんの取引では、たいていの場合は「契約や注文」を取り交わしてから、商品を売ったりサービスを提供します。
契約や注文で、「〇〇するからお金くださいね」って約束するわけです。
だから、「どんな約束を交わしたの?」を把握するために、「検討対象の契約はこれです☝️」って特定する作業から始めます。
履行義務の識別 (ステップ2)
「履行義務」とか「識別」とか、とっつきにくい用語が並んでいるので😅、それぞれ解説しますね。
まず「履行義務」ですが、これは「契約で〇〇しますって取り交わした約束のこと」です。
契約で売主はお金をもらう約束をしますが、これは売主が「買主へ何かをする約束をしたから」お金をもらえるわけです。
この、「お金をもらえる理由のこと」を履行義務と考えればいいでしょう。
そして「識別」ですが、これは「〇〇はこれだ!☝️」って特定することをいいます。
ですから、「履行義務の識別」は、「売上をいついくら会計帳簿へ記録するかの検討対象になる約束は、〇〇です」って特定することを言います。
明日は「ステップ3・4」について解説していきますね。
今日も読んで頂いて、ありがとうございました。
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