税効果会計の繰延税金資産の回収可能性の検討で、「スケジューリング」って言葉を聞いたことありますよね。例えば、どんな項目が「スケジューリング可能」なのでしょうか?今回は、スケジューリング可能なものと不能なものの具体例を、わかりやすく簡単に解説します。
税効果のスケジューリングの具体例をわかりやすく解説
【税効果会計をわかりやすく簡単に52🤔】
✅スケジューリングの具体例は?
✅スケジューリング可能
賞与引当金
未払事業税
一括償却資産超過額
減価償却超過額✅スケジューリング不能
投資有価証券評価損
土地の減損損失
役員退職慰労引当金 pic.twitter.com/h1ZYn9ueVk— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月9日
スケジューリング可能
賞与引当金・未払事業税は、翌年必ず解消します。
賞与は、翌年に「支給する」ことで税法が費用として認めてくれるからですし、事業税も翌年に必ず納付されるので、そのタイミングで税法でも費用として認めてくれます。
一括償却資産超過額は、翌年度ないし数年以内に償却によって確実に解消します。
減価償却超過額も、償却が進んでいくに従って解消しますし、償却資産の減損損失も同様です。
スケジューリング不能
投資有価証券評価損やゴルフ会員権評価損は、売却するか投資先が倒産するまで税法では損失として認めてもらえません。
役員退職慰労引当金は、役員の退職時期が確定するまでは、税法で費用として認めてもらうタイミングは不透明です。
そのため、取締役会の決議などで具体的にタイミングが決まらない限りは、スケジューリング不能と判断します。
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