収益認識会計基準でしばしば目にする、「別個の財又はサービス」や「一連の財又はサービス」という考え方はイメージが難しいですよね。今回は、「別個」と「一連」の財又はサービスについて、きほん的な考え方を簡単にわかりやすく解説しました。
財又はサービス
別個の財又はサービス
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に12🤔】
✅別個の財又はサービスって?
→複数の「製商品又はサービス」を提供するケースを想定
→片方を提供しなくても買主の行動に影響がない「財又はサービス」のこと✅つまり?
→セットでないと買主に意味をなさないものは「別個」ではない pic.twitter.com/3CvDqlJZ8m— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月1日
財は「製品と商品」のこと
「財」というとイメージが湧きにくいので、「製品・商品(=製商品)」と置き換えた方が理解が進みます。
また、「別個」の話が出てくるときは、「複数の製商品やサービスの提供」が想定されています。
別個って?
「別個」は、他のものとは独立した別々のものという意味です。
これを取引にあてはめると、「他の約束を果たさなくても、買主が「お金を払う」という判断に影響がない」ことを意味します。
逆にセット販売のように、「AがないとBを買う意味がない」場合は、別個ではありません。
一連の財又はサービス
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に13🤔】
✅一連の財又はサービスって?
→同じ性質のものを継続的に提供していくケースを想定✅例えば?
→1年間の清掃サービス契約
→毎日清掃サービスを提供してくれる
→「一連のサービス」と見た方が実態に合っている pic.twitter.com/5vGvsZQzBH— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月1日
1年間の清掃サービスが一番イメージがつきやすいでしょう。
毎日提供されるサービスなので、見た目は365個のサービスです。
でも、バラバラに捉えるよりもセットで捉えた方が実態をより適切に表しているので、売上の会計処理も365個のサービスは「セットで捉えて」考えます。
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