「タックス・プランニング」は、税効果会計の繰延税金資産の回収可能性でよく出てきますよね。でもタックスプランニングとはどんな意味か、要件も知りたいです。そこで税効果会計をわかりやすく簡単に解説するブログの今回は、「タックス・プランニング」を解説します。
タックスプランニングとは?税効果会計をわかりやすく簡単に解説!
タックスプランニングの意味
繰延税金資産を計上できるかどうかは、将来どの程度の儲けを稼げるのかに依存します。
なので、その儲けに含められる利益が具体的に見込めるかを検討します。
要件
タックス・プランニングの結果見込まれる利益は、以下の検討を踏まえて一時差異等加減算前課税所得にプラスしていいかを判断します。
意思決定はあるか?(チェックその1)
資産を売る意思決定があるかをチェックします。
ある程度重要な会社の資産を売るには取締役会の意思決定が必要なので、取締役会の議事録などで確認します。
売却は実行される可能性が高いか?(チェックその2)
売る意思決定をしても、決めた内容があまりに現実離れしているとか、買い手がつかない資産だったりしたら、利益は実現しません。
また、その資産を売ったら会社の事業が立ち行かなくなるのなら、売るのは現実的ではありません。
なので、売れる可能性が高いのか、本当に売るのかもチェック項目です。
含み益の金額はいくら?(チェックその3)
そして最後に、いくらの利益が見込めるのかを計算します。
繰延税金資産の回収可能性との関係
タックス・プランニングの結果見込まれる所得をどのように考えればいいのかについて、会社分類別に見ていきます。
分類1
一時差異等加減算前課税所得に、タックス・プランニングの結果見込まれる利益を織り込んで検討する必要はありません。
分類1では、回収可能性の判定にあたって所得と一時差異の比較をすることは求められていないためです。
分類2
タックス・プランニングの利益を所得に含めて回収可能性を判断するには、2つの要件をともに満たすことが求められています。
超簡単にいうとこんな感じです。
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分類3
タックス・プランニングの利益を所得に含めて回収可能性を判断する要件は、ほぼ分類2と同じです。
そこに「合理的な見積可能期間(=5年など)」という制限が加わります。
単純に売る計画ではなく「合理的な見積可能期間内に売る」という要件になります。
分類4
タックス・プランニングの利益を所得に含めて回収可能性を判断する要件は、ほぼ分類2と同じです。
そこに「翌期」という制限が加わります。
単純に売る計画ではなく「翌期に売る」という要件になります。