会計と法人税法の用語の違い!税効果会計の基本をわかりやすく簡単に!

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税法では会計の世界では馴染みがない用語が出てきますが、その中には会計の用語と呼び方の違いがあるだけのケースもあります。今回は、税効果会計の基本を理解するのに欠かせない用語の違いを、わかりやすく簡単に解説しました。

会計と法人税法の用語の違いまとめ

納税充当金

会計の「未払法人税等」にあたるものです。

税法は「見積り」をほぼ認めないので、会計の見積り費用である「未払法人税等」は一旦「費用として認めない」処理をします。

未納住民税

税法が計算した「未払住民税」です。

趣旨としては会計の未払法人税等に含まれる住民税と同じですが、建前上「会計の見積り費用は一旦認めない」というスタンスなので、このような項目を使います。

利益積立金

会計の利益剰余金にあたるものです。

ただし、会計と税法はずれがあるので、会計の利益剰余金に「税法が損益と認めなかった項目で後日解消されるもの」を加減した金額になります。

否認

会計で費用として認められていた項目を、税法が「費用として認めない」という判断を下す時に使う用語です。

そのため、会計の費用が否認された金額だけ税法の所得は大きくなります。

認容

過去に否認されていた項目を、税法がのちの年度に「費用(=損金)」として認めてくれることをいいます。

会計側で既に費用処理済みの項目を、税法がのちの年度で費用として処理するので、その金額だけ会計の利益よりも税法の所得は少なくなります。

繰越損益金

会計の「繰越利益剰余金」と同じ意味です。

仮払税金

会計の「未収還付法人税等」と同じ意味です。

損金経理

税法で「費用・損失処理した」という意味です。

基本的に税法では、帳簿で「費用」として処理しないものを「税法上の費用」として認めてくれることはありません。

【次の記事】

別表4や別表5(1)とは?税効果会計をわかりやすく簡単に!

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