税法では会計の世界では馴染みがない用語が出てきますが、その中には会計の用語と呼び方の違いがあるだけのケースもあります。今回は、税効果会計の基本を理解するのに欠かせない用語の違いを、わかりやすく簡単に解説しました。
会計と法人税法の用語の違いまとめ
【税効果会計をわかりやすく簡単に16🤔】
✅法人税と会計の用語の違い
✅納税充当金
→会計の「未払法人税等」のこと
→税法では「見積り」は費用じゃないので一旦否認
→税法で計算した税金は「未納住民税」として認容✅利益積立金
→会計の「利益剰余金」のこと pic.twitter.com/65k7RZury0— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月8日
納税充当金
会計の「未払法人税等」にあたるものです。
税法は「見積り」をほぼ認めないので、会計の見積り費用である「未払法人税等」は一旦「費用として認めない」処理をします。
未納住民税
税法が計算した「未払住民税」です。
趣旨としては会計の未払法人税等に含まれる住民税と同じですが、建前上「会計の見積り費用は一旦認めない」というスタンスなので、このような項目を使います。
利益積立金
会計の利益剰余金にあたるものです。
ただし、会計と税法はずれがあるので、会計の利益剰余金に「税法が損益と認めなかった項目で後日解消されるもの」を加減した金額になります。
否認
会計で費用として認められていた項目を、税法が「費用として認めない」という判断を下す時に使う用語です。
そのため、会計の費用が否認された金額だけ税法の所得は大きくなります。
認容
過去に否認されていた項目を、税法がのちの年度に「費用(=損金)」として認めてくれることをいいます。
会計側で既に費用処理済みの項目を、税法がのちの年度で費用として処理するので、その金額だけ会計の利益よりも税法の所得は少なくなります。
【税効果会計をわかりやすく簡単に17🤔】
✅法人税と会計の用語の違い2
✅繰越損益金
→会計の「繰越利益剰余金」✅仮払税金
→会計の「未収還付法人税等」✅損金経理
→税法で「費用・損失処理した」という意味 pic.twitter.com/O9DSJ03aPc— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月9日
繰越損益金
会計の「繰越利益剰余金」と同じ意味です。
仮払税金
会計の「未収還付法人税等」と同じ意味です。
損金経理
税法で「費用・損失処理した」という意味です。
基本的に税法では、帳簿で「費用」として処理しないものを「税法上の費用」として認めてくれることはありません。
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