法人本部は拠点・サービス区分のどちらか?社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説

「法人本部って拠点区分・サービス区分のどちらなの?」そんな疑問を感じられた経理担当者の方が少なくないのではないでしょうか。そこで社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、法人本部は拠点・サービス区分のどちらかをお伝えします。

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法人本部は拠点・サービス区分のどちらか?社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説

記事の信頼性

このブログ記事を書いた内田正剛は、社会福祉法人会計の指導監査のサポート業務に携わった経験が豊富にあります。また、週刊経営財務でデータベースアクセス数1位を獲得しています。ブログとともに発信しているYouTubeチャンネルも好評で、登録者6,100名を超えています。ご興味頂けましたら、プロフィールやYouTubeをご覧下さい😌

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当記事を読むメリット

法人本部の会計区分をどうするかが理解できるようになります。

記事の目次

今回のブログ記事で解説する主なトピックを紹介します。

法人本部のルール

「自由に決められる」

これが答えです。

法人本部をどの拠点のどのサービス区分にするかは、その社会福祉法人が自由に決めていいということです。

また、法人本部を拠点区分にするかサービス区分にするかも、自由に決めることができます。

そこでこのブログでは、主なパターン別に法人本部をどのように考えればいいかについて解説します。

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サービス区分のケース

社会福祉事業のみを行なっていて、下記のように2つの拠点があるケースです。

・養護老人ホームA

・介護老人福祉施設B

そして、介護老人福祉施設の方が歴史が古く規模も大きいため、介護老人ホームに法人本部を設置したというものです。

この場合は、拠点区分とサービス区分はこんな感じになります。

拠点区分

A・B

サービス区分

A:養護老人ホーム

B:介護老人福祉施設・法人本部

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拠点区分のケース

法人本部を独立した拠点区分にすることもできます。

先ほどと同じく2つの施設(養護老人ホームA・介護老人福祉施設B)を運営している場合を例に、どのような違いが出るかを紹介します。

拠点区分

法人本部・A・B

サービス区分

法人本部:法人本部

A    :養護老人ホーム

B    :介護老人福祉施設

先ほどの例では法人本部がB拠点の1部分でしたが、それから独立した1つの拠点と位置付けることもできます。

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今回のブログ記事はここまでです。

最後におすすめの記事のリンクを貼りつつ解説を終えようと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました。

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社会福祉法人の経理担当者の皆様にとって、時折やってくる会計の指導監査の対応の負担は軽くはないでしょう。あらかじめ問題点を解消して、指摘を少しでも減らしたいですよね。会計の指導監査対応の経験が豊富な内田正剛(公認会計士)が、社会福祉法人会計の指導監査対応のサポートを行っています。

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