繰延税金資産の表示の内容が、今後は「すべて固定区分(投資その他の資産)」に税効果会計基準の改正に伴って変更されました。今回は、改正の内容をわかりやすく簡単に解説します。
繰延税金資産の表示の改正内容は?
【税効果会計をわかりやすく簡単に60🤔】
✅繰延税金資産の表示 (従来)
・発生原因別に「流動」「非流動」を分けていた
・繰越欠損金は「翌年に解消する部分」のみ流動✅繰延税金資産の表示 (今後)
・すべて非流動(投資その他の資産)区分で✅いつから?
3月決算の場合は平成31年3月期から pic.twitter.com/N0fi31j2gb— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月12日
従来
繰延税金資産は、「将来減算一時差異」を根拠に会計帳簿へ載せられます。
例えば、「賞与引当金」については「流動負債」の区分に載っているので、賞与引当金に伴って発生した将来減算一時差異の繰延税金資産も「流動資産」に載せるという考え方です。
繰越欠損金に関する繰延税金資産ついても、「翌年に消化が見込まれる部分」については、流動区分に載せるという処理が行われてきました。
今後
すべて「固定区分(投資その他の資産)」に載せることになりました。
まぁ、決算書を分析する側としては繰延税金資産が「流動」「固定」のどちらにあるかはあまり関心がなく、どちらかといえば
「儲けの水準に比べてどれくらいの金額を載せているか?」
の方に関心がありましたし。
どの程度「将来の儲けを見込んでいるか?」がわかるからです。
いつから?
3月以降が決算の会社はすべて「平成31年◯月期」(平成31年=2019年)から適用です。
四半期決算もあるので、平成30年4月1日-6月30日(平成30年=2018年)から適用が始まっています。
一方で1月・2月決算の場合は、令和2年○月期(令和2年=2020年)から適用なので、注意が必要です。
会計基準が「平成30年4月1日以後開始・・・」という定め方をしているからです。
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