税効果会計は「会計と税法の一時的なズレ」を対象としていますが、税法では認められない減損会計はどうでしょうか?今回は、繰延税金資産と減損損失の関係を、わかりやすく簡単に解説します。
繰延税金資産と減損会計の関係は?
【税効果会計をわかりやすく簡単に80🤔】
✅繰延税金資産と減損損失の関係は?
会社分類によって取扱いが異なる✅分類1のときは?
繰延税金資産全額OK✅分類2以下のときは?
対象が土地か償却性資産かによって異なる
・土地:原則スケジューリング不能
・償却性:スケジューリング可能 pic.twitter.com/YOw3nZGbY8— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月19日
減損損失は原則スケジューリング不能
繰延税金資産の回収可能性の検討に際して、会社分類をたしかめます。
その際に、会計と税法の一時的なズレ (一時差異)の解消時期がすでに確定しているのか否かについて、検討が必要になります。
これはスケジューリングといわれるもので、会社分類が2以下の会社は「スケジューリング不能」な一時差異について、繰延税金資産を会計帳簿へ記録することが認められていません。
なので減損損失に関する繰延税金資産の検討では、減損損失が、スケジューリング可能なのか、スケジューリング不能なのかを把握する必要があります
土地
原則、スケジューリング不能です。
土地は減価償却をしないので、売却するという意思決定がない限りは、会計と税法の一次的なズレがなくなるタイミングが合理的に予想できないからです。
償却性資産
土地以外の固定資産は、減価償却を行います。
そのため、減損損失を会計が認めた時に発生した「会計と税法のズレ」は、減価償却にともなって解消していくのです。
よって償却性資産は、「スケジューリング可能」になります。
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