「繰延税金資産の会社分類2ってどんな要件?」税効果会計の検討を任された時に、うっかりしちゃいますよね。そこで税効果会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、繰延税金資産の会社分類2を図解で解説します。
繰延税金資産の会社分類2を図解で解説!税効果会計をわかりやすく
分類2は、超簡単にいうと「ボチボチ儲かっている会社」といったイメージです。
今回のブログでは、分類2で求められるのはどんな要件なのか、該当したら繰延税金資産はいくら認められるのか、スケジューリングとの関係などについて解説します。
なぜ分類は必要か?
税効果会計の分類2も、分類の意味→要件→回収可能な金額の順で理解します😀
「未来はわからないので会社をパターン別に分類する→将来の見通しがある程度明るい会社」と考えると、回収可能な金額がスムーズに覚えられます🙆♀️
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— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016) February 26, 2021
簡単にいうと、未来のことはわからないからです。
繰延税金資産は、将来どの程度儲かるのかを計上の根拠にしているのですが、未来のことはわかりません。
そこで、会社の過去の実績や現状などをもとに会社をパターン化して、パターン別に繰延税金資産を計上できる金額を決めちゃいましょうという発想です。
会社分類2の要件
税効果会計の分類2では、3つの要件をともに満たすことが求められてます📝
所得が将来減算一時差異を下回るものの、常に発生していることも必要です📢 安定が重視されるので、事業に大きな変化が見込まれないことも要件です☝️
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3つの要件が定められていて、共に満たすことを求めています。
必要な情報は、過去3期分+当期の将来減算一時差異と課税所得で、一時差異を下回りつつも常に安定的な課税所得が発生していることを求めています。
それに加えて、将来的に大きな事業変化が見込まれないことも必要です。
当然ながら、重要な税務上の欠損は発生していないことも必要です。
繰延税金資産を計上できる範囲
税効果会計の分類2では、スケジューリングできる将来減算一時差異は繰延税金資産の対象になります🙆♂️
一方の長期差異では求められておらず、回収可能と判断します🧐 特定できない差異も条件付きで認められる規定があります📝
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分類2までは、金額面での制限はなく、「将来減算一時差異のスケジューリングができること」のみが要件になっています。
つまり分類2では、スケジューリング可能であれば回収可能性ありと判断します。
スケジューリングとの関係
スケジューリングは、繰延税金資産の金額に影響するので検討します🔍
会社分類が異なると、認められる範囲も変わってくるからです👀 具体的には、分類2以下はスケジューリングできないなら原則認められません📝
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税効果会計の分類2では、スケジューリングに加えて今後の見通しの検討も必要です📖
具体的には、事業環境が大きく変化しないことが想定されるかの確認です🔍 中長期計画を見て、事業構造を変える計画がないかを確かめます👀
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会社分類2ではスケジューリングが重要です。
費用を認めるタイミングは法人税の方が遅れる傾向が強いので、会社分類2の検討では法人税が将来減算一時差異をいつ損金として認めるのかを検討します。
これに加えて、事業計画を見て将来的に大きな事業変化が見込まれないかもたしかめておきたいポイントです。
今回のブログは以上です。
会社分類の全体像は以下のブログでまとめていますので、是非ご覧ください。