繰延税金資産の会社分類2を図解で解説!税効果会計をわかりやすく

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「繰延税金資産の会社分類2ってどんな要件?」税効果会計の検討を任された時に、うっかりしちゃいますよね。そこで税効果会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、繰延税金資産の会社分類2を図解で解説します。

繰延税金資産の会社分類2を図解で解説!税効果会計をわかりやすく

分類2は、超簡単にいうと「ボチボチ儲かっている会社」といったイメージです。

今回のブログでは、分類2で求められるのはどんな要件なのか、該当したら繰延税金資産はいくら認められるのか、スケジューリングとの関係などについて解説します。

なぜ分類は必要か?


簡単にいうと、未来のことはわからないからです。

繰延税金資産は、将来どの程度儲かるのかを計上の根拠にしているのですが、未来のことはわかりません。

そこで、会社の過去の実績や現状などをもとに会社をパターン化して、パターン別に繰延税金資産を計上できる金額を決めちゃいましょうという発想です。

会社分類2の要件


3つの要件が定められていて、共に満たすことを求めています。

必要な情報は、過去3期分+当期の将来減算一時差異と課税所得で、一時差異を下回りつつも常に安定的な課税所得が発生していることを求めています。

それに加えて、将来的に大きな事業変化が見込まれないことも必要です。

当然ながら、重要な税務上の欠損は発生していないことも必要です。

繰延税金資産を計上できる範囲

分類2までは、金額面での制限はなく、「将来減算一時差異のスケジューリングができること」のみが要件になっています。

つまり分類2では、スケジューリング可能であれば回収可能性ありと判断します。

スケジューリングとの関係


会社分類2ではスケジューリングが重要です。

費用を認めるタイミングは法人税の方が遅れる傾向が強いので、会社分類2の検討では法人税が将来減算一時差異をいつ損金として認めるのかを検討します。

これに加えて、事業計画を見て将来的に大きな事業変化が見込まれないかもたしかめておきたいポイントです。

今回のブログは以上です。

会社分類の全体像は以下のブログでまとめていますので、是非ご覧ください。

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