収益認識に関する会計基準の5つのステップの1つ目で「契約の結合」が出てきますが、これって何でしょうか?今回は、「契約の結合」とは何かをわかりやすく簡単に解説します。
契約の結合とは?
【収益認識会計基準をわかりやすく簡単に36🤔】
✅契約の結合とは?
→複数の契約を「1つの」契約とみなして会計処理を考えること✅どんなときに?
(1)同じ目的の契約なのに複数に分けている
(2)契約Aの支払いと契約Bの義務果たすか否かがリンク
(3)買主との約束の内容が実質的には1つ pic.twitter.com/2JKZaoL9tI— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月15日
形式的には複数だけど実質的には1つの契約
1つの契約単位で収益認識会計基準の扱い方を分けると、「だったら複数に分けたらいいんじゃね?」みたいな抜け道になってしまいます。
そこで、「形式的には複数の契約」であっても、「実質的には1つの契約」であれば、収益認識会計基準の適用を考える上では、1つの契約とみなして会計処理を考えます。
3つの要件
「実質的には」だけでは判断が主観的になるので、3つの要件が定められています。
以下の要件のいずれかに当てはまったら、「実質的には1つの契約」をみなします。
目的が同じ (要件1)
買主と売主が契約を取り交わすのは、何らかの目的があるからです。
「商品Aが欲しい」とか、「建物を建設して欲しい」のような感じです。
このような「目的」が同じであれば、契約が複数に分かれていても「実質的には1つの契約」とみなします。
契約Aの支払いと契約 Bの義務を果たしたかどうかがリンク (要件2)
たとえば、契約が2つ(AとB)があったとします。
契約Aの売上代金を受け取れるかどうかが、
「契約Bで取り交わした義務・約束を果たさないと受け取れない」
みたいなルールで縛られていたら、契約Aと契約Bを分けて判断するのは実態にあってませんよね。
実態は1つの契約(契約AB)と見るべきでしょう。
約束した内容が実質的には1つ (要件3)
契約はAとBでわかれていたとしても、約束の内容を詳しく見てみると、同じことを約束している場合は、1つの契約と見る方が実態にあっています。
つまりこのルールは、「契約の実態にそくして会計処理しましょう」という意図が込められています。
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