税効果会計の繰延税金資産の回収可能性を検討する時に必ず出てくる「スケジューリング」は、どういう意味で分類との関係はどうなっているのでしょうか?今回は、スケジューリングと繰延税金資産の回収可能性の関係を、わかりやすく簡単に解説します。
スケジューリングと税効果の関係
【税効果会計をわかりやすく簡単に49🤔】
✅スケジューリングとは?
会計と税法のズレの解消時期を根拠付きで予想すること✅根拠付きで?例えば?
・取締役会で売却が承認された
・賞与引当金は次の賞与支給時期に必ず解消
・減損損失は減価償却で必ず解消 pic.twitter.com/xLjICSunKn— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月8日
スケジューリングとは?
会計と税法の考え方の違いに伴って生じる「費用をOKと認めるタイミングのズレ」を、根拠付きで予測することをいいます。
例えば、土地の減損損失です。
会計ではすでに「費用」として処理していますが、税法では実際に売却するまで「費用」として認めてくれません。
ところが取締役会で「減損処理済の土地を売却します」と意志決定すれば、ほぼ確実に売却されます。
そうすると、減損損失についての会計と税法のズレの解消する時期が、具体的に確定するので、「スケジューリング可能」となるのです。
繰延税金資産の回収可能性の分類との関係は?
繰延税金資産の回収可能性は、「将来の課税所得の見積もり」と「将来減算一時差異のスケジューリング」が重要な検討ポイントです。
税効果会計のルールでは、スケジューリングができるか(=可能)できないか(=不能)かによって、繰延税金資産の回収可能性の判断を変える考え方を採用しているためです。
「将来の課税所得の見積もり」は、文字どおり「将来いくら儲かるのか?」を予測することです。
これは、
「繰延税金資産(=税金の前払い)の金額よりも税金(=儲け×税率)をたくさん払っているか?」
を確かめるために使います。
「将来減算一時差異のスケジューリング」は、
「いつ支払う税金の前払いなのか?を確定させるため」
に使います。
具体的にどんなルールかは、以下の関連記事で解説しています。
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