評価差額の税効果会計の考え方やしくみをわかりやすく簡単に解説

投資有価証券などの時価評価の含み損益を「評価差額」といいますが、損益計算書で「法人税等調整額」を計上しないときにも、税効果会計は適用されることがあります。今回は、評価差額の税効果会計の考え方やしくみをわかりやすく簡単に解説します。







評価差額の税効果の考え方やしくみをわかりやすく解説

利益に影響ないけど税効果会計を使う

投資有価証券を時価評価したときに、買った時の金額と時価にズレが生じることがあります。

このズレは損失・利益として取り扱わず、「評価差額」という名前で直接「純資産」へ記録します。

では、評価差額に税効果会計を使うのでしょうか?

結論からいうと、「税効果会計」を使います。

税効果の本を見ると、「繰延法」とか「資産負債法」とか解説されていますが、正直よくわかんないですよね?

なので、含み益がある状態(=評価差額がある)で「売ったらどうなるか?」を考えてみましょう。

含み益があるので、売ったらもちろん税法でも儲けが出て、税金がかかります。

つまり、会計で評価差額を会計帳簿に記録したタイミングで、「売りさえすれば税金がかかる状況」がすでに発生しているのです。

会計的にはこのような状況を見逃さず、「売りさえすれば発生が見込まれる税金」を会計帳簿へ記録します。

この税負担は、売ったタイミングで実際に発生するものなので、「税金の後払い」と考えます。

これを、繰延税金負債といいます。

損益を使ってないから法人税等調整額は使わない

では、繰延税金負債の相手勘定は何を使うのでしょうか?

これまでは、「会計が損益処理してたのを税法は認めない」という処理だったので、「法人税等調整額」という損益勘定を使っていました。

でも、評価差額については、損益とは無関係の勘定なので、税効果についても損益を通すと、損益計算書での当期純利益と税金のバランスがおかしくなります。

そういう背景もあって、繰延税金負債の相手勘定は、法人税等調整額ではなく「評価差額」を使います。

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