「別個」を理解すると、収益認識会計基準がわかりやすくなるので、理解が欠かせない用語です。今回は、「財又はサービスが別個のもの」の要件を2回のシリーズで簡単に解説します。
目次
財又はサービスが別個のものとは?要件は?
「別個」の意味をおさらい
「別個」とは、「他と切り離された別のもの」「一つ一つ分離された別のもの」という意味です。
つまり、他の約束や義務とは関係・つながりのない、約束や義務を指す時に使う言葉です。
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「別個」の要件その1を詳しく解説
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✅別個の財又はサービスの要件を詳しく言うと?その1
✅単独でビジネスに活かせるって?
→使ったら得られるお金よりも高値で販売できる
→他の約束が果たされたか無関係でお金を回収可能
→「別個」とみなせる pic.twitter.com/PRTtEYvZBK— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年5月22日
使う場合よりも高値で販売などが可能 (要件1-1)
契約に複数の義務や約束が含まれていても、「他の約束・義務が果たされたかどうかに関係なく」単独で、「果たしてもらった約束・義務」の効果をビジネスに活かせることが必要です。
その代表例として、「売主から引き渡された製品や商品などを、使うよりも高値で販売できること」が求められます。
そのような状況であれば、他の約束や義務が果たされなくても、投資したお金を回収できるので、「他の約束や義務とは分けて考える」ことが、取引実態にあっています。
その他の方法で回収可能 (要件1-2)
形式だけ整えて、要件をかいくぐるのを防ぐために設けられた規定です。
仮に、「使った場合よりも高値で販売可能」でなかったとしても、その他の方法で「使った場合よりも高値で回収」できるのなら、要件1-1を実質的に満たしているという判断です。
【次の記事 5月23日公開予定】 |
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