税効果会計って、仕訳も含めてむつかしい印象がありますよね。そこで今回は、税効果会計の仕訳を「考え方」付きでわかりやすく簡単に解説しました。うちだが受験勉強してたときにしっくり来た考え方なので、参考になると幸いです。
税効果会計の仕訳を考え方とともに解説
【税効果会計をわかりやすく簡単に66🤔】
✅税効果会計の仕訳は?
税効果の対象が「評価差額」と「それ以外」の場合に分かれる✅評価差額
繰延税金資産(負債)の相手勘定は「評価差額」✅それ以外
繰延税金資産(負債)の相手勘定は「法人税等調整額」
→税効果の対象が「損益」処理のため pic.twitter.com/NylXdMLD8J— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月14日
税効果会計の勘定
会計と税法で処理がズレた結果、税法の方が税金(費用)が多くなるときは「繰延税金資産」、逆の時は「繰延税金負債」です。
これだけ覚えておけば十分です。
相手勘定
会計処理は、相手勘定が
「評価差額」のとき
と
「評価差額以外の時」
に分かれます。
(1) 相手勘定が評価差額のとき
例えば、投資有価証券の含み益がある場合です。
含み益があると「その他有価証券評価差額」という勘定を使いますが、「評価差額」は損益になりません。
それにもかかわらず「法人税等調整額」という準税金勘定を使ったら、利益と税金の金額が対応しなくなります。
こういった背景があって、評価差額に関する税効果を会計帳簿へ載せるときは、法人税等調整額を使わずに「評価差額」を使うのです。
このあたりは、以下の記事で解説しています。
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(2) 相手勘定が「評価差額」ではないとき
会計と税法では費用などを認めるタイミングにズレがあるので、会計の観点から計算した税金費用と、税法が計算した税金に差額が生じることがあります。
このズレを調整するのが税効果会計なのですが、税効果会計の原因になった項目は会計では「損益」として処理されています。
そのため、税効果の相手勘定に「損益」を用いないと、「会計的に適切な金額を税金費用にする」という目的が達成できなくなります。
会計の税金費用と税法の税金がズレたままになってしまうのです。
だから、「法人税等調整額」という損益勘定を使って、損益計算書上で「税法の税金を調整」しているのです。
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